決済事業者は非線形な方法で RTVE コンテンツを自由に提供できなくなります
CNMC は、有料テレビ プラットフォームへのコンテンツの転送に関して RTVE に同意します。彼らのチャンネルは、元のブロードキャストが行われるのと同時にのみ再送信できます。
国家市場競争委員会 (CNMC) は、有料テレビ放送サービスのプロバイダーへのコンテンツの移転に関して RTVE に有利な判決を下しました。この決議により、RTVE チャネルは元のブロードキャストと同時に再送信する必要があり、決して分割して再送信しないことが確立されます。他のあらゆる形態の搾取または商業化は、法律で許可されている範囲を超えることになります。
11月18日、同社はCNMCに対し、視聴覚通信一般法が事業者に、同社が提供するリニア信号の単なる再送信以外のアクセスまたは活用サービスを通じてRTVEコンテンツを販売し、ユーザーに提供する権限を与えているかどうかを諮問した。
その返答の中でCNMCは、コンテンツを転送するRTVE側の義務の客観的範囲は、「CRTVEによって転送されたチャネルのリニア信号の再送信に限定されなければならない。この範囲は、規則によって追求される目的と、法律によって課される当事者間の経済的配慮の不在によって正当化される。」と指摘した。したがって、RTVE チャネルのさまざまな信号を分割したり、これらの放送の一部分を有料テレビ放送時間をカバーするために使用したりすることはできません。
規制当局としては、「いかなる他の形態の搾取や商業化も、法律で許可されている範囲を超えることになる。なぜなら、公的所有プロバイダーのチャネルを譲渡することで、第三者の民間事業者が経済的利益を得るという意図は決してないからである。」としている。
その結果、CNMCは、RTVEは「経済的考慮のために、RTVEが何らかの所有権を有し、直線的に再送信されるチャンネルの単なる譲渡から構成されない特定の視聴覚コンテンツに対する権利を、すべて当事者間の契約交渉の範囲内で販売する可能性について、サードパーティ事業者と交渉する自由を有する」と付け加えた。
同様に、「この種の活動は、いかなる場合においても、条件付きアクセスまたは有料アクセスから得られる収入にはならない。なぜなら、この条件付きアクセス活動は、公共プロバイダーではなく、CRTVE コンテンツを放送するサードパーティ事業者によって実行されるからである。」と指摘している。
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