新しい一般電気通信法は、SETSI と CNMC の制裁的役割を強化します。
BOE でこの法律が公布されると、SETSI または CNMC の決議または要件に従わなかった者に対する罰金は、1 日あたり 125 ~ 30,000 ユーロの範囲となる可能性があります。
4月29日、下院議会はPP、PSOE、CIUの支持を得て、PNVとIzquierda Pluralの拒否により一般電気通信法にゴーサインを出した。
新しい文書が強調している側面の一つは、電気通信情報社会担当国務長官と国家市場競争委員会(CNMC)の制裁権限の強化であり、その諮問機能と仲裁機能も認めている。
BOE でこの法律が公布されると、SETSI または CNMC の決議または要件に従わなかった者に対する罰金は、1 日あたり 125 ~ 30,000 ユーロの範囲となる可能性があります。
しかし、おそらくこの法律の最も注目すべき点の 1 つは、未承認の周波数に干渉する可能性があることです。法律事務所の言うことによると Díez&Romeo技術法と視聴覚法を専門とする同省は今後、「同省は使用が認可されていない周波数に干渉する可能性がある。そして、対応する公開コンテストで必要な視聴覚ライセンスを獲得した場合にのみ使用を許可する」としている。
周波数に干渉する手順は 4 つのフェーズに分かれています。まず、周波数の占有が判明し、誰がその周波数を占有しているのか、放送センターの所有者か、放送が行われている土地の所有者かを決定するために 10 日間の審問期間が設けられます。その後、同省は最長8日間の排出停止を要請する予定だ。信号が中断されない場合、政府は干渉により放送を傍受することになります(ラジオとテレビの両方)。
今後、検査官はこれまでのように検査や測定を証明する議事録を作成するだけでなく、施設、施設、設備を封鎖できるようになる。この法律は、ネットワークを直接利用する事業者(信号の輸送と拡散)、事業者ではない場合でも輸送と拡散サービスを提供する事業者、信号の輸送と拡散を許可し支援する人、送信センターが設置されている土地や建物(機器または施設)の所有者、および関係する会社の管理者とスタッフに対して、施設へのアクセスを許可することが義務付けられることを定めています。
Según destaca Díez&Romeo, el acceso a las instalaciones se podrá hacer por medio de un consentimiento voluntario o mediante autorización judicial (resuelto en el plazo de 3 días, sin audiencia previa al interesado).
侵害が発生した場合、責任者は、周波数帯の使用に関する公的利権を持っていない場合は、その活動を実行する者、その施設を所有する者(責任者が特定されていない場合)、または電波が発信される財産または資産の所有者(責任者が特定されていない場合)となります。
第 79 条では、施設の封鎖や設備の押収に加え、最も重度の場合は最大 2,000 万ユーロ、軽度の場合は最大 5 万ユーロに達する可能性のある制裁を規定しています。
さらに、以前の制裁を行った企業の法定代理人(管理者など)にも最大6万ユーロの制裁が科せられる。
Para Díez&Romeo, con la entrada de la nueva ley “se podrá acordar el cese urgente de emisiones, sin audiencia previa, antes de que abran expediente sancionador cuando la emisión perjudique gravemente a servicios de Seguridad Pública, Protección Civil, y Emergencias; ponga en peligro la vida humana; o interfiera gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones”.
アクセス 一般電気通信法の全文をご覧いただけます。
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