閣僚理事会は知的財産委員会第 1 セクションの法的体制を承認する
この合議体は、特定の知的財産権の利用に関する交渉料金およびその他の料金の補助的な決定に責任を負います。
先週金曜日、閣僚理事会は、2014 年 11 月 4 日の最近の知的財産法の改正により知的財産委員会に与えられた権限の拡大を受けて、知的財産委員会の第 1 セクションの組織、手続き、運営の法的体制を規制する勅令を承認しました。
この王政令は、知的財産委員会第 1 セクションの運営を促進し、知的財産委員会第 1 セクションの調停および仲裁機能の開発手順を知的財産法改正の規定に適合させ、知的財産委員会第 1 セクションのレート決定および管理の新しい機能を実行するための対応する手順を開発することを目的としています。
新機能
知的財産法の改革とそれを発展させる王政令により、教育文化スポーツ省の文化担当長官に付属する全国合議機関である第一セクションが、特定の知的財産権の利用に関する交渉料金およびその他の料金の補助的な決定を担当することになることに留意すべきである。当事者間で合意に達しない場合には、当事者の要請に応じて、一般料金の代替金額を定めるものとします。
このように、経営体が定める一般料率は、知的財産法の統合本文で法的に定められた客観的な基準と、現在最終処理段階にある文部科学省令で定められた方法論を遵守する必要があります。
また、管理主体がその義務に従って設定する一般料金が公平かつ非差別的であることを保証し、かかる義務の不遵守を国家市場・競争委員会に通知することになる。
この王政令の承認により、知的財産権の管理の有効性と透明性が進歩し、保護された作品やユーザーの活動における利益に対する権利の使用の経済的価値を考慮して、管理主体のレパートリーの使用料金が設定されることが保証され、所有者とユーザーの間の適切なバランスが追求されることになります。これらすべては、文化部門とユーザーの両方にプラスの影響を及ぼし、その一部はスペインでの雇用創出に重点を置いている部門に属しており、投資とイノベーションを促進しています。
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