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https://www.panoramaaudiovisual.com/en/2010/05/03/radiografia-a-la-nueva-ley-general-de-la-comunicacion-audiovisual-i/

5 月 1 日、視聴覚コミュニケーションに関する新しい一般法が発効しました。この規格は、視聴覚コミュニケーションの基本的な枠組みを確立し、市場の組織と規制の基礎を築くことを目的としています。今後数日間、私たちは新しいフレームワークにおけるいくつかの重要な疑問、つまりその適用範囲はどのようになるのかを詳しく掘り下げていきます。ラジオやインターネットにも影響が出るのでしょうか?コンテンツ契約とその独占契約にどのような影響が出ますか?公共プロバイダーの数字はどうなるでしょうか?それは広告市場にどのような影響を与えるでしょうか?州視聴覚メディア評議会はどのように形成されるのでしょうか?

新しい視聴覚コミュニケーション一般法(2010 年 3 月 31 日第 7 号)、つまり州レベルで視聴覚コミュニケーションの調整、組織化、規制を図る基本規定が、ついに 5 月 1 日に発効しました。パノラマ オーディオビジュアルの支援を受け、専門能力開発協会が最近開催した会議「新たな視聴覚シナリオにおけるテレビの収益性と革新」で明らかなように、この新しい法的枠組みは、スペインに本社を置き、重要なサービスを提供するプロバイダーにのみ影響します。編集上の決定が国外で行われている場合でも、スタッフのかなりの部分が国外で働いている場合でも、スタッフの一部は国内で働いています。また、スペインで活動を開始するプロバイダー、またはスペインにある局からの衛星リンクを使用するプロバイダー、またはスペインに属する衛星容量を使用するプロバイダーにも適用されます。

一方で、ランドウェル・プライスウォーターハウスクーパースの弁護士兼上級顧問であるラウール・ルビオ氏が強調しているように、信号の転送と配布に使用される電子通信ネットワークとサービスは除外されています。第三者に編集責任がある視聴覚番組の信号を放送または伝送するだけの自然人または法人。商業目的のないコミュニティ視聴覚通信サービスを除く、非経済的な視聴覚通信。マスメディアを構成しないサービス、つまり、大部分の公衆を対象としていない、また大衆に明確な影響を与えないサービス。テレビ放送と同じ視聴者を獲得するために競合しない活動。特に、個人所有の Web サイトや、個人ユーザーが作成したオーディオビジュアル コンテンツを目的とする Web サイトが含まれます。この最後の側面は強調する価値があります。法律では範囲が「個人ユーザー」に限定されているため、オーディオビジュアル コンテンツを配布する商用 Web サイトも新しい基準の対象となることになります。

この意味で、この法律は、番組とコンテンツの選択、編成、放送の両方における編集管理に焦点を当てており、視聴覚通信ライセンスのテナントである自然人または法人をサービスプロバイダーの新しい人物として考慮しています。しかし、ラウール・ルビオ氏が指摘するように、「編集責任は、提供されるコンテンツやサービスに対する国内法に基づく法的責任を必ずしも意味するものではありません。」

新しい視聴覚通信一般法は、テレビとラジオの両方の分野に影響を及ぼします。どちらの場合も、番組の同時視聴やオンデマンドまたはモバイル サービスの両方に影響します。その適用範囲は、オープン、暗号化の両方の州対象サービスに限定され、オープン、有料、プリペイド、または直接ペイ・パー・ビューなどのビジネス方式に関係ありません。これらのサービスが地上波電波を介して提供される場合には、所轄の視聴覚当局による競争を通じて付与された事前のライセンスが必要となります。サービスの提供には、アクティビティの開始前に管轄の視聴覚当局との連絡が必要です。

Desde el punto de vista del público, la ley establece el derecho a la comunicación audiovisual plural y transparente, a la diversidad cultural y lingüística, a la protección del menor y a las personas con discapacidad… y a la “participación en el control de los contenidos audiovisuales”.

Programación y financiación de obras europeas

現在スペインで承認されている規制枠組みでは、総番組時間の 10% を独立した制作に充てなければならず、そのうち少なくとも 50% は過去 5 年間に制作されなければならないと定めています。ニュース、スポーツ、コンテスト、広告、電話販売以外の時間のうち、51% はヨーロッパの言語で放送されなければならず、そのうち少なくとも 50% は国の公用語に対応します。

Por lo que a la controvertida financiación en producción europea por parte de las televisiones de ámbito estatal, establece un 5% para las privadas y un 6% para las pública. Como remarca el abogado Raúl Rubio, estarán obligados a financiar producción europea aquellos prestadores que emitan estos productos con una antigüedad menor de siete años, pudiéndose financiar como productor o mediante la compra de derechos. Estarán excluidas de esta obligación aquellas locales que no formen parte de una red nacional. Como se encarga de recordar Rául Rubio, en virtud de la nueva ley, “el otorgamiento de una licencia de televisión de ámbito local no faculta para la emisión en cadena con otras entidades autorizadas, durante más del 25% del tiempo total semanal, aunque sea en horario diferente. En ningún caso este porcentaje puede concentrarse en el horario de 21 a 24 horas”. Lay nueva ley reconoce, por otra parte, el derecho de los prestadores de servicio de comunicación radiofónica a emitir su programación en cadena.

未成年者の権利

視聴覚コミュニケーション一般法の中で最も発展した側面の 1 つは、未成年者の保護です。この法律は、許可なく自分の画像や音声を使用すること、不当な暴力やポルノを含むコンテンツを公開放送することの禁止、およびペアレントコントロールを可能にするデジタルコーディングを使用してコンテンツを年齢ごとに分類する義務を定めています。未成年者に対する商業的なコミュニケーションは、誤解を招くものであったり、未成年者の経験不足や成人との信頼関係を悪用したりする場合にも禁止されています。

時間枠については、平日の 8 時から 9 時までと、午後 5 時から 8 時までの 3 つの保護強化時間帯がマークされています (13 歳未満の子供向けの内容)。運と賭けのゲーム(全国宝くじなどの公的ゲームを除く)は午前 1 時から 5 時までしか放送できません。また、秘教と超科学に関連したゲームは放送できるだけです。午後10時から放送未成年者保護時間中は、身体崇拝、痩身製品、外科的介入、美容治療などを宣伝する商業的コミュニケーションは禁止されています。広告は、未成年者に親や第三者を説得して、広告に掲載されている商品やサービスを購入するよう直接奨励してはなりません。おもちゃなど、特に未成年者を対象とした製品では、その特性、安全性、未成年者が自分自身や第三者に害を及ぼさずに使用するために必要な能力や適性について誤解を与えてはなりません。

新しい条文に反映されている非常に重要な側面は、ギャンブルや難解なプログラムを通じて発生する可能性のある詐欺に対して、視聴覚通信サービスプロバイダーが副次的な責任を負うことを法律で初めて定めたことです。

能力のある人

視聴覚コミュニケーション一般法には、技術的可能性に応じたアクセシビリティの権利が含まれています。州および地方テレビの場合、番組の75%に字幕を付けることが義務付けられ、週に少なくとも2時間の手話番組と、さらに2時間の音声番組を提供する必要がある。

視聴覚法、6 月 1 日の詳細

6月1日、ビジネス開発研究所はパノラマ・オーディオビジュアル社の支援を受けて、マドリードのウェスティン・パレス・ホテルで会議を開催する予定で、そこでは新しい視聴覚コミュニケーション一般法が分析され、視聴覚サービスの提供に関する法的枠組み、この規制がコンテンツに及ぼす影響、未成年者と広告の保護、そして他の多くの問題の中でもとりわけ、この規制が伴う課題と機会について概説される。

フェルナンド・カスティージョ (産業観光商務省)、ラウール・ルビオ (ランドウェル・プライスウォーターハウスクーパース)、ローラ・モリーナ (TVE)、エスペランサ・マルティン (ラセクスタ)、イグナシオ・フェルナンデス・ベガ (スペインテレフォニカ)、アルフォンソ・サンチェス・イスキエロ (CRTVG-FORTA)、エドゥアルドこの日に参加する講演者には、ガルシア マティージャ (マルチメディア コーポレーション)、ホセ ミゲル ガルシア ガスコ (アンテナ 3 グループ)、カルロス エルゲタ (ソゲケーブル)、ホセ アントニオ オルテガ (プライスウォーターハウスクーパース) などが含まれます。

詳細情報 ここ

による、2010 年 5 月 3 日、セクション:注目の作品仕事無線テレビ

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