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https://www.panoramaaudiovisual.com/en/2010/06/21/la-cmt-marca-las-condiciones-para-que-las-administraciones-actuen-como-operadores-de-telecomunicaciones/

CMT は、行政がサービスを提供し、電気通信ネットワークを運用するために満たさなければならない条件を設定します。回覧により、AA PP が提供する、競争に影響を与える可能性のあるサービスまたはネットワーク運用 (WiFi などの無線ネットワークを含む) の種類が制限されます。

電気通信市場委員会評議会 (CMT) は、行政機関 (AA PP) が電気通信事業者として活動できる条件を定める通達を承認しました。この通達は、どのような種類のサービスまたはネットワーク利用が自由競争に影響を与える可能性があるか、または影響を及ぼさないかを定義するための明確な条件を定めています。同様に、公的援助の通知および EC が定める条件の遵守の監督について、CMT と欧州委員会 (EC) との間の協力手順を作成します。

したがって、この通達は、2009 年 6 月に開始された公聴会および申し立て期間中に、AA PP、事業者および EC によって提起されたいくつかの問題、たとえば、欧州当局への通知および情報のケース、AA PP 全体および特に地元の AA PP による固定または無線 (WiFi) のネットワークの利用条件、および自由化された活動への公的代理人の参入による潜在的な競争問題の分析方法などを解決するものである。

既存の規制の整理

原則として、電子通信ネットワークおよびサービスを運営する AA PP は事前に CMT に通知する必要があります。オペレータ レジストリへの登録は無料であり、すべてのオペレータにとって必須です。唯一の例外は、セルフサービスとライブラリの場合です。

ネットワークの運用および電子通信サービスの提供が行政機関に奉仕する職員または従業員の機能の実行に関連している場合、自己提供があるとみなされます。この前提には、教師と学生がスタッフの一部であることを理解した上で、教育または研修センター (学校、研究所、大学、大学センター) とそのキャンパスエリアが含まれます。

図書館のインターネット接続サービスも登録は不要で、本人確認ができる書類で接続を証明すれば無料で利用できる。

一般原則

この通達は、公衆ネットワークの運営や電子通信サービスの提供を意図する AA PP (または行政機関が過半数の株式を保有する企業) は、次のことを一般原則として確立しています。 市場経済における民間投資家の原則に従って行動する。これは、妥当な仮説を備えた、しっかりとした一貫した事業計画が必要であることを意味します。該当期間中にプラスのキャッシュフローを生み出す。公的資金に頼ることなく、または広告やスポンサーシップを通じて得たリソースを通じて、自分たちの収入によって活動の資金を調達すること(AAPP からいかなる種類の資金も受け取っている団体は、スポンサーまたは広告主として活動することはできません)。同様に、通信活動に対応する別のアカウントを維持し、中立性、透明性、無差別の原則に従って行動する必要があります。

一方、民間投資家の原則に従わずにネットワークとサービスを運営する AAPP は、プロジェクトを CMT に通知する必要があります。 CMTは条件を課すことができるかどうかを分析する予定だ。 CMT に送信される情報には、ネットワークまたはサービスの技術的条件、適用範囲、予想される収入と資金源、競争への影響を分析した報告書、および公開協議が含まれていなければなりません。さらに、この公開協議では、プロジェクトに計画されているすべての情報が事業者に公開され、事業者は影響を受ける地域で現在提供しているサービス、今後3年間の展開計画、およびそれらが競争にどのような影響を与える可能性があると考えているかについての意見を求められる。 CMTはこれらの公開協議をウェブサイトで公開し、その後代替可能性分析を実施して、それが市場に悪影響を与えたり、自由競争を歪めたりしないことを証明する予定だ。

CMT が条件を確立する決議を発行するか、すべての情報を入手してから 3 か月が経過すると、行政はサービスの提供を開始する可能性があります。

公的扶助のお知らせ

ネットワークまたはサービス開発プロジェクトに対する AA PP による公的援助に通知する義務がある場合、EC への通知に先立って、当該行政は、当該譲歩が自由競争にどのような影響を与える可能性があるか、また、該当する場合には市場の歪みを避けるために援助の受益者にどのような条件を課すべきかについて、CMT に義務的な報告を要求しなければならない。 CMTに送信される情報には、ネットワークの技術的条件、管轄範囲、競争への影響を分析した報告書、民間投資家の原則に従わない行動の場合と同じ条件での公開協議など、プロジェクトに関するすべての情報が含まれていなければなりません。

CMT は公開協議に関する情報をウェブサイトで公開し、EC が承認した国家補助金に定められた条件の順守を監視します。委員会はすべての情報を受け取ってから 2 か月以内に報告書を発行しなければなりません。これを受け取るか、報告書が発行されないまま期限が経過すると、AA PP は、発行された報告書(該当する場合)を添付して、プロジェクトを欧州委員会に通知することができます。

EC による公的援助ファイルの通知が解決されると、CMT は課された条件の遵守を監督するために EC と協力します。

CMT は、それらが競争に影響を及ぼさないことを理解しているため、AA PP は、オペレーターとして登録した後、ネットワークの適用範囲が住宅用または混合使用の建物および建物のセットを除外し、ネットワーク ユーザーの速度が 256 Kbps に制限されている限り、主管庁の Web サイトに限定されたインターネット アクセス サービス、および一般的に使用される帯域 (WiFi) を使用する無線ネットワークでのサービスの利用と提供をユーザーに無期限かつ無料で提供できます。

による、2010 年 6 月 21 日、セクション:仕事

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