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https://www.panoramaaudiovisual.com/en/2016/03/08/el-tribunal-constitucional-avala-la-constitucionalidad-de-la-ley-general-de-telecomunicaciones/

憲法裁判所の本会議は、この法律のいくつかの条項に対してカタルーニャ州政府が提起した違憲控訴を棄却した。

憲法裁判所

憲法裁判所の本会議は、第 34.3 条、第 5 条および第 6 条に対してカタルーニャ州政府が提起した違憲控訴に対して判決を下した。 35.4および7; 65; 69.j).6;また、これに関連して、General Telecommunications が 5 月 9 日に制定した 2014 年法律 9 号の 73 および 74 により、違憲および無効の宣言を除き、用語の特定の規制に関する同法第 34.6 条第 5 段落のサブセクションの上訴を棄却しました。

2016年2月4日に下された憲法裁判所本会議の判決は、2015年2月5日にカタルーニャ自治政府が提起した違憲控訴を解決するものであり、その背景には、控訴が異議を申し立てられた規範を2つのブロックに分けていたことが示されている。一般電気通信法第 35.4 条および第 7 条および第 45.4 条。控訴人の意見によれば、これは領土計画、景観および都市計画に関する中央政府の独占的権限 (カタルーニャ自治法第 149.1 条および第 5 条) に違反している。控訴された第 2 ブロックには、視聴覚メディアの規制と管理 (自治法第 146 条) の管轄権を侵害する第 65 条、第 69.j).6 条と、関連して第 73 条および第 74 条が含まれている。

裁判所は、分野別権限(電気通信)、国家所有権と横断的または水平的性質の権原(都市計画、領土計画)、自治所有権の一致の場合に関連した憲法の法理を想起した後、第1ブロックの教訓に関連して、都市計画と計画に関して当該自治権を侵害する制限は認められないと指摘した。

また裁判所は、異議を申し立てられた教訓の第 2 ブロックの条項 65 および 69.j).6 に違憲性を認めていない。そしてこれに関連して、憲法の最高機関である第73条と第74条は、「ソーシャルメディアに対する自治権には、ソーシャルメディア利用者と無関係の公共無線ドメインの使用、その有効化タイトル、および拡散されるコンテンツの検査、管理、保護は含まれない」と結論付けている。

しかしながら、裁判所は、法第 34 条 6 項第 5 段落のサブセクション、公衆電子通信ネットワークの配備または設置計画に関する段落は違憲で無効であると宣言し、管轄行政機関が明示的な決議を発行していない場合には承認されたものとみなされます。裁判所は、本件においては、システムの機能を保証し、応答の欠如に伴う不確実性を排除するために、積極的沈黙の一般規則を確立する必要があると考えている。しかし、「提出後 2 か月」というサブセクションに含まれる、計画の承認に与えられる特定の 2 か月という期間の設定は支持されておらず、これは行政手続きに関する総局の権限に違反すると考えられています。

この法律はまた、行政の簡素化を促進し、許認可や認可を廃止し、不必要な管理負担を排除し、ガス、電気、運輸などの他部門の事業者のネットワークへの公平、無差別、中立かつコスト重視の条件でのアクセスを可能にする措置を導入している。

その一方で、この目的のために設立された二国間委員会を通じて起こり得る紛争を解決するための手順を確立することにより、ユーザーの権利の調整を強化します。また、公共無線ドメインの管理を強化し、情報社会サービスおよび電子商取引に関する 7 月 11 日の法律 34/2002 などの他の法文を修正し、Cookie に関する明確化を導入しています。

による、2016 年 3 月 8 日、セクション:仕事

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