CNMC、DTS買収における情報義務の一部を遵守しなかったとしてテレフォニカに500万の罰金を課す
国家市場競争委員会 (CNMC) が認可した テレフォニカ 事業者が自発的に提示し受け入れた約束で引き受けた義務のいくつかを遵守しなかったため、CNMC が 2015 年 4 月 22 日の決議を通じて DTS の購入を承認したことに対して、500 万ユーロの罰金が課せられました。
その後、2020年7月、CNMCは、前述の買収の影響を受けた市場での競争を維持することを目的として、テレフォニカが取得した契約を3年間延長しました。とりわけ、有料テレビ市場と電子通信市場です。
違反された義務の中には、テレフォニカが自社の有料テレビの卸売オファーに自社のプレミアムチャンネルを含む小売商業オファーの効果的な複製可能性を分析できるようにするために送信しなければならない情報に関連した義務も含まれます。
この約束の中で、テレフォニカは、競合他社が自社のオファーを複製して競争力を維持できる価格で、通信事業者にプレミアム チャネルのオファーを提供することに同意しました。この義務の有効性を保証し、これらのオファーが利幅の縮小を招かないことを保証するために、テレフォニカは、市場に投入するオファーに関する情報を CNMC に定期的に送信することも約束しました。
情報不足
制裁ファイルの開始は、CNMC評議会が2021年7月28日の決議で、情報送信義務の不遵守の兆候の存在を宣言したためであり、この場合、コミットメント2.9.j)の遵守を検証するために不可欠です。これにより、テレフォニカがプレミアム チャネルを第三者に利用可能にするホールセール オファーには、当該チャネルを含む小売オファーにおいてサードパーティによる効果的な複製を可能にする条件が備わっていることが保証されます。
ただし、CNMC は、2015 年 5 月から少なくとも 2020 年 6 月までの間、テレフォニカが必要な情報を適時に、正確かつ完全な方法で提供しなかったことを確認しました。
テレフォニカは、義務付けられた情報の最初の発送(集中作戦の1か月後)以来、2020年まで継続的に、約束に必要な情報を不完全な方法で、時間通りに提供せず、CNMCの検証作業を妨げる形式で提供することで義務を遵守できなかった。
この行為の結果、テレフォニカは、サードパーティ事業者からの商用オファーの複製可能性に関連する約束の監視と、違反の可能性の早期発見の作業を妨害しました。
競争防衛法 (LDC) の適用における集中事業の約束の規定を遵守しないことは、LDC の第 62.4.c 条に基づく非常に重大な違反となります。これらすべてに対して、CNMCはテレフォニカに500万の罰金を課した。
CNMC は、この決議に対して、通知の翌日から 2 か月以内に国家裁判所に直接行政上異議を申し立てることができることを想起します。
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